学校感染症に関わる提出書類の変更

 1.学校感染症の種類と出席停止期間の基準

 感染症の種類出席停止期間の基準
第1種エボラ出血熱、 クリミア・コンゴ熱 重症急性呼吸器症候群、痘瘡、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、 ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア治癒するまで
第2種新型コロナウイルス感染症発症した翌日より5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く)発症した翌日より5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
麻疹(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく)耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消失した後2日経過するまで
結核症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種コレラ、細菌性赤痢、パラチフス、 腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
条件によって出席停止の措置が考えられる疾患
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、ノロウイルス感染症など感染の恐れがないと認めるまで ※下記参照

※ノロウイルス感染症、溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎などは「第3種・その他の感染症」に属します。

 症状や状態によって学校医、学校長が出席停止になるか否かの判断をいたします。

2.学校感染症と診断されたときのお願い

学校感染症と診断された場合には速やかに学校へ連絡してください。

 (新型コロナウイルスのみ検査キットによる判定も含む)

本人の体調管理と共に、他への蔓延防止のために学校保健安全法第19条の規定により出席停止扱いとなります。その手続きのため、登校時に報告書の提出が必要となります。A4サイズにダウンロードし、必要事項を記入の上、登校する際には必ず生徒に持たせ、担任にご提出ください。

A. 「学校感染症罹患に関する届出書」(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症のとき)

     保護者等が記入し、登校時に生徒に持たせて担任へ提出

   注意)生徒の出席番号、氏名、発症日等記入もれがないようにご確認ください

      発症より5日目が経過しても症状の軽快がない場合には医師の診察を受け、登校許可日や制限の確認を行ってください。その場合には医療機関で「登校許可証明書」を記入していただき、学校に提出ください。

B. 「登校許可証明書」(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外)

     医療機関で記入していただき、登校時に生徒に持たせて担任へ提出

   注意)生徒の出席番号、氏名、発症日等記入もれがないようにご確認ください

      インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合、発症より5日目が経過しても症状の軽快がない場合には医師の診察を受け、この用紙で提出ください

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