2023/05/08
2023年5月8日より学校保健安全法施行規則の一部が改正され、下の表のとおりとなりました。変更点といたしましては「新型コロナウイルス感染症」が第2種に追加されたことと、出席停止期間の基準です。すでに配付されております「入学のしおり」の記載内容から変更となっておりますのでご注意ください。
分類 | 感染症の種類 | 出席停止期間の基準 |
第1種 | エボラ出血熱・クリミア・コンゴ熱 |
治癒するまで |
第2種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した翌日より 5 日を経過し、かつ、 症状が軽快した後1 日を経過するまで |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した翌日より 5 日を経過し、かつ、 解熱した後 2 日を経過するまで |
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百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、 5日間の適正な抗菌性物質製剤 による治療が終了するまで |
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麻疹 (はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 (おたふく) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の 腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹 (三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 (プール熱) | 主要症状が消失した後2 日を経過するまで |
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結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により伝染の恐れが ないと認められるまで |
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第3種 | コレラ・細菌性赤痢・パラチフス 腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス 流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 |
症状により学校医その他の医師において 感染の恐れがないと認めるまで |
条件によって出席停止の 措置が考えられる疾患 |
溶連菌感染症・ウイルス性肝炎 手足口病・伝染性紅斑 マイコプラズマ感染症 ノロウイルス感染症など |
感染の恐れがないと認めるまで *下記参照 |
施行規則変更にともない、届出用紙も変更いたしました。
学校感染症と診断(検査キットによる判定も含む)された場合には速やかに学校へ連絡してください。 本人の体調管理と共に、他への蔓延防止のために学校保健安全法第 19 条の規定により出席停止扱いとなります。
いずれかの報告書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、登校する際に生徒に持たせ、担任にご提出ください。ダウンロードされたデータはすべてA4サイズになっております。
ただし、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合であっても発症より 5 日目が経過しても症状の軽快がない場合には医師の診察を受け、登校許可日や制限の確認を行ってください。その場合には医療機関で「登校許可証明書」を記入していただき、学校にご提出ください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症のとき、保護者等が記入し、登校時に生徒に持たせてください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外、医療機関で記入していただき、登校時に生徒に持たせてください。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合であっても発症より5日目が経過しても症状の軽快がない場合には医師の診察を受け、この用紙に記入して提出してください。
*下記の画像をクリックでダウンロード可能です。
*軽快とは「症状が軽快」のことで、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをさす
*制限とはそれぞれの期間まで必ず検温など、健康観察は継続し、「高リスクな場所」「会食」は禁止。
マスク着用は必須(運動、体育などもマスクをしていれば可)