2023/05/08
 

学校感染症に関わるおしらせ

 

1. 学校感染症の種類と出席停止期間の基準

 
 2023年5月8日より学校保健安全法施行規則の一部が改正され、下の表のとおりとなりました。変更点といたしましては「新型コロナウイルス感染症」が第2種に追加されたことと、出席停止期間の基準です。すでに配付されております「入学のしおり」の記載内容から変更となっておりますのでご注意ください。
 
 

学校感染症と出席停止期間の目安
 
分類 感染症の種類 出席停止期間の基準
第1種

エボラ出血熱・クリミア・コンゴ熱
重症急性呼吸器症候群・痘瘡
南米出血熱・ペスト・マールブルグ病
ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア

治癒するまで
第2種 新型コロナウイルス感染症
発症した翌日より 5 日を経過し、かつ、
症状が軽快した後1 日を経過するまで

 
インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)

発症した翌日より 5 日を経過し、かつ、
解熱した後 2 日を経過するまで
  百日咳
特有の咳が消失するまで、または、
5日間の適正な抗菌性物質製剤
による治療が終了するまで

  麻疹 (はしか)
解熱した後3日を経過するまで

  流行性耳下腺炎 (おたふく)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の
腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ、全身状態が良好になるまで

  風疹 (三日ばしか) 発疹が消失するまで
  水痘(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで

  咽頭結膜熱 (プール熱)
主要症状が消失した後2
日を経過するまで

  結核・髄膜炎菌性髄膜炎
病状により伝染の恐れが
ないと認められるまで

第3種
コレラ・細菌性赤痢・パラチフス
腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス
流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎


症状により学校医その他の医師において
感染の恐れがないと認めるまで


条件によって出席停止の
措置が考えられる疾患



溶連菌感染症・ウイルス性肝炎
手足口病・伝染性紅斑
マイコプラズマ感染症
ノロウイルス感染症など

感染の恐れがないと認めるまで
*下記参照
 
*ノロウイルス感染症・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎などは「第3種・その他の感染症」に属します。症状や状態によって学校医、学校長が出席停止になるか否かの判断をいたします。
 
 
2. 学校感染症と診断されたときのお願い
 

施行規則変更にともない、届出用紙も変更いたしました。
 
学校感染症と診断(検査キットによる判定も含む)された場合には速やかに学校へ連絡してください。 本人の体調管理と共に、他への蔓延防止のために学校保健安全法第 19 条の規定により出席停止扱いとなります。
 

そのため
 
A. インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症用
 
B. それ以外の感染症用

 
いずれかの報告書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、登校する際に生徒に持たせ、担任にご提出ください。ダウンロードされたデータはすべてA4サイズになっております。
 
ただし、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合であっても発症より 5 日目が経過しても症状の軽快がない場合には医師の診察を受け、登校許可日や制限の確認を行ってください。その場合には医療機関で「登校許可証明書」を記入していただき、学校にご提出ください。

 

 
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症のとき、保護者等が記入し、登校時に生徒に持たせてください。

 

 
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外、医療機関で記入していただき、登校時に生徒に持たせてください。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合であっても発症より5日目が経過しても症状の軽快がない場合には医師の診察を受け、この用紙に記入して提出してください。
 
*下記の画像をクリックでダウンロード可能です。

 
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【参考】インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の療養期間、制限等
 
 
*クリックすると拡大します

*軽快とは「症状が軽快」のことで、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをさす
 
*制限とはそれぞれの期間まで必ず検温など、健康観察は継続し、「高リスクな場所」「会食」は禁止。
マスク着用は必須(運動、体育などもマスクをしていれば可)