年 間 行 事

1 日 の ス ケ ジ ュ ー ル

よ く あ る ご 質 問

 

男子校は初めてなので不安なのですが?

 
心配ありません。男子だけという環境で、むしろ個性をのびのびと発揮する生徒が多いといえます。
また、いじめや暴力などは厳しく処罰することを生徒にも伝えており心配はありません。
是非、学校見学にお越しください。
 


 

校則は厳しいですか?

 
茶髪、ピアス・指輪などの装飾品、運転免許取得は禁止していますが、私立高校としてはごく普通です。
また、月1回の検査で高校生らしい頭髪・服装を指導しています。
 


 

講習や補習はありますか?

 
はい。「講習」は放課後や夏期休暇中、希望者を対象に実施されます。
「補習」は定期試験の成績が振るわなかった生徒に指名制で放課後に行われます。ともに費用はかかりません。
 


 

商業科の卒業後の進路は就職ですか?

 
そんなことはありません。商業科イコール就職というのは昔の図式です。
毎年商業科卒業生の半数以上が進学しています。
 


 

ホームルームは、1クラス何人くらいですか?

 
例年1クラス35~40人程度です。
 


 

自転車通学はできますか?

 
はい。自転車通学者は登録後、交通安全講習を受講します。
 


 

入学試験の際の有資格者優遇措置はありますか?

 
はい。英検(実用英語検定)・漢検(日本漢字能力検定)・数検の3級以上の取得者に対する優遇措置があります。
 


 
 
 

4年制大学の指定校推薦枠は、どのくらいありますか?

 
例年約100大学より推薦枠をいただいております。
 


 

寄付金などはありますか?

 
ホームページの寄付のページから寄付をしていただくことが可能です。
 


 

県の学費補助金制度について教えてください。

 
以下の神奈川県学事振興課ホームページを参照してください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html
 


 

特待生やスポーツ奨学生の制度はありますか?

 
特待生、スポーツ奨学生の制度はありますが、詳しくは学校までお問い合わせください。
 


 

高校生活の悩みは、どうしたらよいでしょう?

 
相談室に本校専属の専門カウンセラーがおりますので、生徒も保護者も安心して相談を受けられます。
 


 

宗教教育は行っていますか?

 
宗教教育は特に行っていません。1年生は慰霊祭に参加しますが、信教上の理由による不参加も認めています。多様性のなかで指導をしています。

資 格 取 得

 

英語検定

 
 
 
 
 

 英語力は世界に羽ばたくためのパスポート

 
実用(STEP)英検を普通科1・2年生全員に受験させており、卒業までに特進コースは2級、文理コースは準2級取得を目標にしています。また、商業科1・2年生は全員、GTECを受験します。最終的にはセンター試験や私大一般入試受験にまでつなげ、希望者は国連公用語英語検定(国連英検)にもチャレンジすることができます。本校では、これらの検定すべてを団体受験実施校として学校で受験できます。


 

スコア型英語検定

 
 
 
 
 

社会で通用するコミュニケーション能力を重視

 
3種類のスコア型英語検定を校内で受験できます。TOEIC®の初級者向けテストTOEIC Bridge®、英語圏の大学へ留学する際に受験するTOEFLの高校生向けテストTOEFL Junior、全国で100万人の高校生が受験し全国の大学で入試優遇制度に採用されているGTECです。英語でコミュニケーションできることは将来必ず必要とされる能力です。


 

漢字検定

 
 
 
 
 

大学入試や就職にも優遇・評価

 
大学入試時に優遇してくれる学校もあります。本校は現在、準会場校になっていて毎回多くの生徒が受験しています。また、国語科では授業時に小テストを実施し、漢字に対する意欲を高めています。「読み・書き」にとどまらず、幅広い知識を身につけていきます。


 

情報関係

 
 
 

IT時代の今、時代が求める資格

 
情報処理検定は、コンピュータを利用する上で必要な知識を問う「ビジネス情報部門」とプログラムなどの論理的思考力を問う「プログラミング部門」があります。大学の情報学部への近道にもなり、本校では国家試験ITパスポートの合格者を毎年輩出しています。


 

簿記検定

 
 
 
 

目標は在学中の日商・全商・全経の簿記検定合格

 
企業のモノやお金の流れを計算・整理・記録するのが簿記です。簿記から企業の資金面の強さがわかります。専修・拓殖・帝京など簿記で一般受験できる大学があります。もちろん簿記でセンター試験も受験できます。簿記検定合格者は推薦入試でも優遇され、一般入試でも多数合格者を輩出しています。特に日商1級・全経上級の合格は税理士・公認会計士の基礎資格となっています。


 

商業経済検定

 
 
 

世の中の仕組みは「経済」で分かる

 
ビジネスの中で、商品売買を中心に関係するさまざまな業務を学ぶ3級ビジネス基礎。どうやって商品を買ってもらうかさまざまな手法を学ぶ2級マーケティング、企業と法律(民法)の関わりを学ぶ2級経済活動と法、日本と世界の経済を理論的に学ぶ2級ビジネス経済A、いまの経済そのものを考える2級経済ビジネスBがあります。2級科目に2科目以上合格すると1級合格になります。


 

電卓検定

 
 
 

目標は全商などが主催する電卓検定の合格

 
計算能力の向上を通して、集中力や取引を理解する力も培っていきます。本校では電卓の正しい使い方から丁寧に指導します。授業中は、電卓をたたく音が廊下にまで聞こえてくるほど集中し、検定試験前はさらに集中度UP! 1級合格者はさらに上の段位合格に向けてチャレンジし、電卓大会に参加する生徒もいます。


 

ビジネス文書実務検定

 
 
 

ビジネスマンに求められるビジネス文書作成

 
ビジネスの場においては、自分の意志を文書で的確に伝えることが求められます。そのためにわかりやすく見やすい文書を速く正確に作成する必要があります。パソコンの多彩な機能を学び、検定試験に挑戦することでさまざまな知識と技術を身につけることができます。検定試験では速度、文書作成の実技試験と、筆記試験が行われます。


 
 

い じ め 防 止 基 本 方 針

 

本校の方針

本校では校訓である「信と勇と」を教育基盤として、「潜在学力の最大限の開発」「基本的生活習慣の育成」「自主性と責任感の養成」を教育目標に掲げている。生徒が豊かな人間性や社会性を身に付け、21 世紀を共に生きる社会の担い手としての有為な人材を育成することを使命と考えている。
すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した活動に取り組むことができるように「いじめ防止対策推進法」に基づき、指導体制を整備し、いじめの未然防止や早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、「いじめ防止基本方針」を定める。
 


 

基本的な考え方

いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して「その生徒と同じ学校に在籍している等、生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているもの[いじめ防止対策推進法第2条抜粋]」をいう。
 

いじめに関する基本認識

①いじめは、人間にとって絶対に許されない人権侵害である。
②いじめは、すべての学校・学級・生徒に起こりうる問題である。
③いじめを傍観することも、いじめ行為と同様に許されない。
④いじめの態様は様々である。
いじめに当たるか否かの判断は、まずいじめられた側の生徒の立場に立つことが必要であり、いじめられた生徒の感じる被害感覚に着目して見極める。
 

学校及び教職員の責務

全ての生徒が安心して、学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者や地域との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組み、いじめを認知した場合は適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止にも努める。またいじめについての認知は特定の教職員のみによることなく、学校の課題として捉え「いじめ防止対策推進委員会」を活用して行う。


 

指導体制

「いじめ防止対策推進委員会」の設置

いじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、いじめ防止対策推進法第22 条に規定される組織として常設する。
 
①構成員:校長・教頭・事務長・生活指導主任・教務主任・1~3学年主任必要に応じて、特別活動主任・当該クラス担任、部顧問・養護教諭・カウンセラーを含む。
②活動内容
ア いじめ防止等に関する取り組みを実施し、全ての教職員間の共通認識を図る。
イ いじめ問題に対応し、いじめとして対応すべきかの判断をする。
ウ 年間計画を企画し、実施する。
エ 各取り組みについて検証を行い、その結果を勘案して基本方針の見直しを行う。
オ 重大事態に関わる調査母体となり調査を行う。
カ 保護者・地域との連携を図る。
③関係する部署等との連携:いじめの防止等の取り組みの実施にあたっては既存の校務部(生活指導部・教務部・特別活動部)と役割分担し、連携して取り組む。
④「いじめ防止対策推進委員会」の構成拡大:重大事態の疑いが生じた場合には構成を上記の「いじめ防止対策推進委員会」の構成員に加えて、必要に応じて外部から有識者や専門的知識及び経験者を校長が任命し参加を図る。
 

いじめ防止等の年間計画

いじめ防止の観点から、学校教育活動を通じて、いじめ防止等に関する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、年間計画を別に定める。
 


 

いじめ防止の取り組み

いじめについての共通認識

教職員に対しては、平素から「いじめ防止対策推進委員会」の検討会議を受けて職員会議を開き、常に教職員が共通認識をもつようにする。
生徒に対しては、HR を利用した人権教育を通じて、いじめに関する基本認識を理解させる。
 

いじめに向かわない態度・能力の育成

教職員が、いじめは人として絶対許せないという姿勢を明確に示す。また生徒が自他を認め合い、尊重し合える態度を養うことや円滑に他者とコミニケーションを図るための能力を育てる。
 

授業を大切にする取り組み

学習や人間関係等のストレスが、いじめ加害者の背景にあることを踏まえて、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりを進める。
 

自己有用感や自己肯定感を育む

生徒が他者の役に立つ実感や困難な状況を乗り越えるような体験の機会を提供し、自己の成長発達を感じ取れるように努める。
 

生徒自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり

生徒会等の活動のなかで、生徒自身が主体的に考え行動するような取り組みを推進する。
 

家庭や地域との連携

保護者・地域との連携を図り、いじめの現状と防止に関する情報を発信して協力を得る。
 


 

早期発見

日常の交流を通しての観察

日常的に声かけなどをすることで、生徒との信頼関係を深め、安心して相談できる体制づくりに努める。
 

個人面談を通しての聞き取り

定期的に、また必要に応じて個人面談を実施する。
 

保護者との連携

電話・家庭訪問等で、保護者との緊密な連携に努める。
 

アンケート調査による実態把握

学期に1 回以上の定期的なアンケート調査を実施する。またいじめが疑われる場合は適宜に該当範囲を決めて調査を行い、迅速に事態解明できるようにする。
 

保健室・相談室の利用

いじめに関する養護教諭の保健室情報や、カウンセラーの相談室情報は、教職員間で情報を共有するように日頃から努める。但し、知り得た情報の取り扱いについては、生徒の信頼を損なわないように慎重を期し、個人情報保護法に則って個人のプライバシーを守る点に留意する。
 


 

いじめに対する措置

基本的な対応

担任や一部の教員で問題を抱え込むことなく、学校として組織的に対応することが原則である。
①いじめ(疑わしい場合も)に関する発見・通報を受けた時は、全教職員は自分の担当する学級の問題か否かに関わりなく、生活指導主任に報告する。報告を受けた生活指導主任は事実確認(被害生徒・通報生徒への聞き取り)をして管理職に報告し、管理職は状況に応じて直ちに「いじめ防止対策推進委員会」を召集してその対応にあたる。
②いじめが確認された場合、「いじめ防止対策推進委員会」はまず最優先に被害生徒及び通報生徒の安全を確保する。また加害生徒に対しては事実を確認した上で、人格の成長に主眼を置いた人権に配慮した指導を行う。
③学校の指導に限界があると判断した場合、または指導に十分な効果が上がらない場合には、警察・児童相談所・医療機関等の関係機関との連携をとる。
④問題解決までの過程を明確にしておき、安易に解決したと判断しない。
⑤時系列に、経過の記録を必ず残しておく。
 

いじめ対応マニュアル

①いじめ発見・通報を受けた時の対応
②いじめられた生徒への支援及びその保護者への対応
③いじめた生徒への指導及びその保護者への対応
④いじめが起きた集団(周囲の生徒)及び保護者への対応
⑤ネット上のいじめへの対応
 


 

重大事態への対応

重大事態とはいじめにより

①生徒が自殺を意図した場合
②身体に重大な障害を負った場合
③金品等に重大な被害を被った場合
④精神性の疾患を発症した場合
⑤相当の期間(年間30 日を目安とするが、一定期間連続している場合)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合尚、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった時は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして調査報告等に当たる。
 

報告・調査

① 県への報告(第一報):重大事態が発生した旨を私学振興課と連携しながら、神奈川県知事に報告する。
②「いじめ防止対策推進委員会」の拡大構成で、事実関係を明確にするための調査を行う。
③ 調査によって明らかになった事実関係については、いじめを受けた生徒や保護者に対して適時・適切な方法で提供・説明する。尚、その際には生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報には十分配慮した形をとる。
④ 県への結果報告(第二報):調査結果を私学振興課と連携しながら、神奈川県知事に報告する。
⑤ 調査結果については、いじめを受けた生徒や保護者が希望する場合には、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出する。

 
 

学 則