年 間 行 事

1 日 の ス ケ ジ ュ ー ル

よ く あ る ご 質 問

 

男子校は初めてなので不安なのですが?

 
心配ありません。男子だけという環境で、むしろ個性をのびのびと発揮する生徒が多いといえます。
また、いじめや暴力などは厳しく処罰することを生徒にも伝えており心配はありません。
是非、学校見学にお越しください。
 


 

校則は厳しいですか?

 
茶髪、ピアス・指輪などの装飾品、運転免許取得は禁止していますが、私立高校としてはごく普通です。
また、月1回の検査で高校生らしい頭髪・服装を指導しています。
 


 

講習や補習はありますか?

 
はい。「講習」は放課後や夏期休暇中、希望者を対象に実施されます。
「補習」は定期試験の成績が振るわなかった生徒に指名制で放課後に行われます。ともに費用はかかりません。
 


 

商業科の卒業後の進路は就職ですか?

 
そんなことはありません。商業科イコール就職というのは昔の図式です。
毎年商業科卒業生の半数以上が進学しています。
 


 

ホームルームは、1クラス何人くらいですか?

 
例年1クラス35~40人程度です。
 


 

自転車通学はできますか?

 
はい。自転車通学者は登録後、交通安全講習を受講します。
 


 

入学試験の際の有資格者優遇措置はありますか?

 
はい。英検(実用英語検定)・漢検(日本漢字能力検定)・数検の3級以上の取得者に対する優遇措置があります。
 


 
 
 

4年制大学の指定校推薦枠は、どのくらいありますか?

 
例年約100大学より推薦枠をいただいております。
 


 

寄付金などはありますか?

 
ホームページの寄付のページから寄付をしていただくことが可能です。
 


 

県の学費補助金制度について教えてください。

 
以下の神奈川県学事振興課ホームページを参照してください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html
 


 

特待生やスポーツ奨学生の制度はありますか?

 
特待生、スポーツ奨学生の制度はありますが、詳しくは学校までお問い合わせください。
 


 

高校生活の悩みは、どうしたらよいでしょう?

 
相談室に本校専属の専門カウンセラーがおりますので、生徒も保護者も安心して相談を受けられます。
 


 

宗教教育は行っていますか?

 
宗教教育は特に行っていません。1年生は慰霊祭に参加しますが、信教上の理由による不参加も認めています。多様性のなかで指導をしています。

資 格 取 得

 

英語検定

 
 
 
 
 

 英語力は世界に羽ばたくためのパスポート

 
実用(STEP)英検を普通科1・2年生全員に受験させており、卒業までに特進コースは2級、文理コースは準2級取得を目標にしています。また、商業科1・2年生は全員、GTECを受験します。最終的にはセンター試験や私大一般入試受験にまでつなげ、希望者は国連公用語英語検定(国連英検)にもチャレンジすることができます。本校では、これらの検定すべてを団体受験実施校として学校で受験できます。


 

スコア型英語検定

 
 
 
 
 

社会で通用するコミュニケーション能力を重視

 
3種類のスコア型英語検定を校内で受験できます。TOEIC®の初級者向けテストTOEIC Bridge®、英語圏の大学へ留学する際に受験するTOEFLの高校生向けテストTOEFL Junior、全国で100万人の高校生が受験し全国の大学で入試優遇制度に採用されているGTECです。英語でコミュニケーションできることは将来必ず必要とされる能力です。


 

漢字検定

 
 
 
 
 

大学入試や就職にも優遇・評価

 
大学入試時に優遇してくれる学校もあります。本校は現在、準会場校になっていて毎回多くの生徒が受験しています。また、国語科では授業時に小テストを実施し、漢字に対する意欲を高めています。「読み・書き」にとどまらず、幅広い知識を身につけていきます。


 

情報関係

 
 
 

IT時代の今、時代が求める資格

 
情報処理検定は、コンピュータを利用する上で必要な知識を問う「ビジネス情報部門」とプログラムなどの論理的思考力を問う「プログラミング部門」があります。大学の情報学部への近道にもなり、本校では国家試験ITパスポートの合格者を毎年輩出しています。


 

簿記検定

 
 
 
 

目標は在学中の日商・全商・全経の簿記検定合格

 
企業のモノやお金の流れを計算・整理・記録するのが簿記です。簿記から企業の資金面の強さがわかります。専修・拓殖・帝京など簿記で一般受験できる大学があります。もちろん簿記でセンター試験も受験できます。簿記検定合格者は推薦入試でも優遇され、一般入試でも多数合格者を輩出しています。特に日商1級・全経上級の合格は税理士・公認会計士の基礎資格となっています。


 

商業経済検定

 
 
 

世の中の仕組みは「経済」で分かる

 
ビジネスの中で、商品売買を中心に関係するさまざまな業務を学ぶ3級ビジネス基礎。どうやって商品を買ってもらうかさまざまな手法を学ぶ2級マーケティング、企業と法律(民法)の関わりを学ぶ2級経済活動と法、日本と世界の経済を理論的に学ぶ2級ビジネス経済A、いまの経済そのものを考える2級経済ビジネスBがあります。2級科目に2科目以上合格すると1級合格になります。


 

電卓検定

 
 
 

目標は全商などが主催する電卓検定の合格

 
計算能力の向上を通して、集中力や取引を理解する力も培っていきます。本校では電卓の正しい使い方から丁寧に指導します。授業中は、電卓をたたく音が廊下にまで聞こえてくるほど集中し、検定試験前はさらに集中度UP! 1級合格者はさらに上の段位合格に向けてチャレンジし、電卓大会に参加する生徒もいます。


 

ビジネス文書実務検定

 
 
 

ビジネスマンに求められるビジネス文書作成

 
ビジネスの場においては、自分の意志を文書で的確に伝えることが求められます。そのためにわかりやすく見やすい文書を速く正確に作成する必要があります。パソコンの多彩な機能を学び、検定試験に挑戦することでさまざまな知識と技術を身につけることができます。検定試験では速度、文書作成の実技試験と、筆記試験が行われます。


 
 

い じ め 防 止 基 本 方 針

 

本校の方針

本校では校訓である「信と勇と」を教育基盤として、「潜在学力の最大限の開発」「基本的生活習慣の育成」「自主性と責任感の養成」を教育目標に掲げている。生徒が豊かな人間性や社会性を身に付け、21 世紀を共に生きる社会の担い手としての有為な人材を育成することを使命と考えている。
すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した活動に取り組むことができるように「いじめ防止対策推進法」に基づき、指導体制を整備し、いじめの未然防止や早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、「いじめ防止基本方針」を定める。
 


 

基本的な考え方

いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して「その生徒と同じ学校に在籍している等、生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているもの[いじめ防止対策推進法第2条抜粋]」をいう。
 

いじめに関する基本認識

①いじめは、人間にとって絶対に許されない人権侵害である。
②いじめは、すべての学校・学級・生徒に起こりうる問題である。
③いじめを傍観することも、いじめ行為と同様に許されない。
④いじめの態様は様々である。
いじめに当たるか否かの判断は、まずいじめられた側の生徒の立場に立つことが必要であり、いじめられた生徒の感じる被害感覚に着目して見極める。
 

学校及び教職員の責務

全ての生徒が安心して、学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者や地域との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組み、いじめを認知した場合は適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止にも努める。またいじめについての認知は特定の教職員のみによることなく、学校の課題として捉え「いじめ防止対策推進委員会」を活用して行う。


 

指導体制

「いじめ防止対策推進委員会」の設置

いじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、いじめ防止対策推進法第22 条に規定される組織として常設する。
 
①構成員:校長・教頭・事務長・生活指導主任・教務主任・1~3学年主任必要に応じて、特別活動主任・当該クラス担任、部顧問・養護教諭・カウンセラーを含む。
②活動内容
ア いじめ防止等に関する取り組みを実施し、全ての教職員間の共通認識を図る。
イ いじめ問題に対応し、いじめとして対応すべきかの判断をする。
ウ 年間計画を企画し、実施する。
エ 各取り組みについて検証を行い、その結果を勘案して基本方針の見直しを行う。
オ 重大事態に関わる調査母体となり調査を行う。
カ 保護者・地域との連携を図る。
③関係する部署等との連携:いじめの防止等の取り組みの実施にあたっては既存の校務部(生活指導部・教務部・特別活動部)と役割分担し、連携して取り組む。
④「いじめ防止対策推進委員会」の構成拡大:重大事態の疑いが生じた場合には構成を上記の「いじめ防止対策推進委員会」の構成員に加えて、必要に応じて外部から有識者や専門的知識及び経験者を校長が任命し参加を図る。
 

いじめ防止等の年間計画

いじめ防止の観点から、学校教育活動を通じて、いじめ防止等に関する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、年間計画を別に定める。
 


 

いじめ防止の取り組み

いじめについての共通認識

教職員に対しては、平素から「いじめ防止対策推進委員会」の検討会議を受けて職員会議を開き、常に教職員が共通認識をもつようにする。
生徒に対しては、HR を利用した人権教育を通じて、いじめに関する基本認識を理解させる。
 

いじめに向かわない態度・能力の育成

教職員が、いじめは人として絶対許せないという姿勢を明確に示す。また生徒が自他を認め合い、尊重し合える態度を養うことや円滑に他者とコミニケーションを図るための能力を育てる。
 

授業を大切にする取り組み

学習や人間関係等のストレスが、いじめ加害者の背景にあることを踏まえて、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりを進める。
 

自己有用感や自己肯定感を育む

生徒が他者の役に立つ実感や困難な状況を乗り越えるような体験の機会を提供し、自己の成長発達を感じ取れるように努める。
 

生徒自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり

生徒会等の活動のなかで、生徒自身が主体的に考え行動するような取り組みを推進する。
 

家庭や地域との連携

保護者・地域との連携を図り、いじめの現状と防止に関する情報を発信して協力を得る。
 


 

早期発見

日常の交流を通しての観察

日常的に声かけなどをすることで、生徒との信頼関係を深め、安心して相談できる体制づくりに努める。
 

個人面談を通しての聞き取り

定期的に、また必要に応じて個人面談を実施する。
 

保護者との連携

電話・家庭訪問等で、保護者との緊密な連携に努める。
 

アンケート調査による実態把握

学期に1 回以上の定期的なアンケート調査を実施する。またいじめが疑われる場合は適宜に該当範囲を決めて調査を行い、迅速に事態解明できるようにする。
 

保健室・相談室の利用

いじめに関する養護教諭の保健室情報や、カウンセラーの相談室情報は、教職員間で情報を共有するように日頃から努める。但し、知り得た情報の取り扱いについては、生徒の信頼を損なわないように慎重を期し、個人情報保護法に則って個人のプライバシーを守る点に留意する。
 


 

いじめに対する措置

基本的な対応

担任や一部の教員で問題を抱え込むことなく、学校として組織的に対応することが原則である。
①いじめ(疑わしい場合も)に関する発見・通報を受けた時は、全教職員は自分の担当する学級の問題か否かに関わりなく、生活指導主任に報告する。報告を受けた生活指導主任は事実確認(被害生徒・通報生徒への聞き取り)をして管理職に報告し、管理職は状況に応じて直ちに「いじめ防止対策推進委員会」を召集してその対応にあたる。
②いじめが確認された場合、「いじめ防止対策推進委員会」はまず最優先に被害生徒及び通報生徒の安全を確保する。また加害生徒に対しては事実を確認した上で、人格の成長に主眼を置いた人権に配慮した指導を行う。
③学校の指導に限界があると判断した場合、または指導に十分な効果が上がらない場合には、警察・児童相談所・医療機関等の関係機関との連携をとる。
④問題解決までの過程を明確にしておき、安易に解決したと判断しない。
⑤時系列に、経過の記録を必ず残しておく。
 

いじめ対応マニュアル

①いじめ発見・通報を受けた時の対応
②いじめられた生徒への支援及びその保護者への対応
③いじめた生徒への指導及びその保護者への対応
④いじめが起きた集団(周囲の生徒)及び保護者への対応
⑤ネット上のいじめへの対応
 


 

重大事態への対応

重大事態とはいじめにより

①生徒が自殺を意図した場合
②身体に重大な障害を負った場合
③金品等に重大な被害を被った場合
④精神性の疾患を発症した場合
⑤相当の期間(年間30 日を目安とするが、一定期間連続している場合)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合尚、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった時は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして調査報告等に当たる。
 

報告・調査

① 県への報告(第一報):重大事態が発生した旨を私学振興課と連携しながら、神奈川県知事に報告する。
②「いじめ防止対策推進委員会」の拡大構成で、事実関係を明確にするための調査を行う。
③ 調査によって明らかになった事実関係については、いじめを受けた生徒や保護者に対して適時・適切な方法で提供・説明する。尚、その際には生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報には十分配慮した形をとる。
④ 県への結果報告(第二報):調査結果を私学振興課と連携しながら、神奈川県知事に報告する。
⑤ 調査結果については、いじめを受けた生徒や保護者が希望する場合には、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出する。

 
 

学 則

 
 

藤沢翔陵高等学校学則 抜粋

 

第1章 総則

 
第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法に従い、中学校における教育基礎の上に心身の発達に応じて、普通並びに 実業教育を施すことを目的とする。
 
第2条 本校は藤沢翔陵高等学校という。
 
第3条 本校の位置を藤沢市善行7丁目1番3号に置く。
 

第2章 課程及び収容定員

第4条 本校の課程及び収容定員は次の通りとする。
 全日制課程
 普    科 855名(男子)
 商    科 600名(男子)
 全日制課程計1,455名
 

第3章 修業年限、学年、学期及び休業日時

第5条 本校の修業年限は次のとおりとする。
 全日制課程   3年
第6条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条 学年を分けて次の3学期とする。
 第1学期 4月1日から 7月31日まで
 第2学期 8月1日から12月31日まで
 第3学期 翌年1月1日から 3月31日まで
第8条
 1. 休業日は次のとおりとする。
  (1) 日曜日および祝日と日曜日が重なった場合の翌日
  (2) 国民の祝日
  (3) 夏期休業 7月21日から8月31日まで
  (4) 冬期休業 12月24日から1月 7日まで
  (5) 学年末休業 3月23日から3月31日まで
  (6) 学年始休業 4月 1日から4月 4日まで
  (7) 開校記念日 5月13日
 2.教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず休業日に授業を行う
ことがある。
 3.非常変災その他急迫の事情があるとき、もしくは、教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。
 

第4章 入学、退学、転学及び休業等

第9条 本校に入学することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
 (1) 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者。
 (2) 外国において学校教育における9年の課程を修了した者。
 (3) 文部科学大臣の指定した者。
 (4) 本校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
第10条
 1. 第2学年以上に転入学することができる者は前条の規定する資格を有し、かつ前各学年の課程を修了した者とする。
 2. 第2学年以上に編入学することができる者は相当年令に達し、前各学年の課程を修了したと同等以上の学力があると認められる者とする。
第11条 入学を希望する者には選考を行い校長がこれを許可する。
第12条 入学を希望する者は入学願書等の書類に入学検定料を添え願い出なければならない。
第13条
 1. 入学の許可を受けた者は、すみやかに誓約書、保証書等に入学金の外、所定の入学手続きに関する校納金を添えて提出しなければならない。
 2. 前項に定める手続きが所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。
第14条 他の高等学校から本校に転学を志望する生徒があるときは、欠員がある場合に限り選考の上転学を許可するこ とがある。
第15条 生徒が退学しようとするときは、保護者は、所定の書類にその理由を明記し、願い出て、許可を受けなければならない。
第16条
 1. 生徒が病気その他やむを得ない理由により欠席するときは、保護者はその理由を明記し、届け出なければならない。(疾病による欠席が7日以上にわたるときは、医師の診断書を添付しなければならない。)
 2. 生徒が病気その他やむを得ない理由により3ヶ月以上出席することができないときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、医師の診断書を添え願い出て許可を受けなければならない。(休業期間は1ヶ年以内と
する。その期間を越えたときは退学とする。)
第17条 前条第2項の規定により休業中の生徒が復学しようとするときは、保護者は所定の書類にその事情を明記し、 医師の診断書を添え願い出て許可を受けなければならない。
第18条 生徒が感染症にかかり、又はそのおそれがあるとき、その他必要があると認めるときは、その生徒に対し出席 停止を命ずることがある。
第19条 生徒が親族の死亡により忌引休暇を願い出たときは、これを許可することがある。
第20条 生徒及び保護者、保証人の氏名、住所の変更等身上事項について異動があったときは、すみやかに届け出なけ ればならない。
 

第5章 教育課程、学年課程修了の認定及び卒業等

第21条 本校の教育課程は教科ならびに特別活動及び学校行事等により編成し、その教科・科目及び単位数は別表の とおりとする。
第22条 各学年の課程の修了は生徒の平素の成績を評価し、学年末において認定する。
第23条 前条の規程により生徒が本校所定の全課程を修了したと認められるときは卒業証書を授与する。
第24条 生徒のうちで当該学年における教育課程を修了することができなかった者について教育上必要があるときは、原級に留め置くことがある。
 

第6章 職員組織

第 25 条 
 1. 本校に次の職員を置く。
  (1) 校    長 1名
  (2) 教    頭 1名
  (3) 事    長 1名
  (4) 教諭 50名
  (5) 講師 18名
  (6) 事務職員 6名
  (7)     医 1名
  (8) 学校歯科医 1名
  (9) 学校薬剤師 1名
  (10) その他の職員 3名
  (11) 学校作業員 2名
 2. 校長は学校を代表し、校務を統理する。
 3. 教頭は校長を助け、校務を整理する。
 4. 事務長は校長の命を受け、学校事務及び経理を統括する。
 5. 教諭は生徒の教授、訓育を掌る。
 6. 事務員は事務長の命に従い、事務を掌る。
 7. 校医は生徒の保健、衛星に関する事項を掌る。
 8. 職員の校務分掌は、校長が別に定める。
 

第7章 授業料、入学金及び入学検定料

第26条 本校の授業料、入学金及び入学検定料は次の通りとする。
 (1) 授業料(月額)     34,000円
 (2) 入学金        200,000円
 (3) 施設設備拡充資金   100,000円
 (4) 設備整備料(月額)    5,000円
 (5) 入学検定料       20,000円
実験実習料は、コースおよび学年により異なり煩雑となるため省略。
第27条 生徒が在学中は、出席の有無にかかわらず授業料を所定の日までに納入しなければならない。
第28条 正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料を2ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込み がないときは退学を命ずることがある。
第29条 すでに納入した授業料、入学金及び入学検定料等は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
 

第8章 賞罰

第30条 生徒がその成績、素行ともすぐれ、他の模範となるときは、褒賞することがある。
第31条 
 1. 生徒が学則その他本校の定める諸規定を守らず、その本分にもとる行為があったときは、懲戒処分を行う。
 2. 懲戒は訓戒、停学及び退学とする。
 3. 前項の退学は次の各号の一に該当する生徒に対してのみ行うものとする。
 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
 (3) 正当な理由なくして出席が常でない者。
 (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
 

第9章 保証人及びその義務

第32条 保証人は、生徒の保護者または生徒の監督を為し得る成人とする。但し保証人がその責務を果たすに堪えない と認められたときは、校長はその変更を命ずることがある。
 
 

褒賞規定

第1章

第1条(目的) この規定は、生徒の自主性と責任感の養成、及び社会の形成者として必要な公共心育成の一助とするための規程である。

第2章

第1条(皆勤賞)
   皆勤賞は1か年皆勤賞、3か年皆勤賞の2種類とする。皆勤とは欠席・遅刻・早退・欠課が全くないものをいう。
第2条(精勤賞)
   精勤賞は1か年精勤賞、3か年精勤賞の2種類とする。精勤とは欠席・遅刻・早退・欠課を合わせて3回までのものを いう。
第3条(忌引・出席停止・生徒会等の公用)
   前2条の欠席・遅刻・早退・欠課には、忌引・学校感染症による出席停止、及び学校長が認めた生徒会の活動等による 公用を含まない。
第4条(出席の確認)
   学級担任はホーム・ルームにおいて必ず出席状況を確認し、また各学期ごとに再確認をなし、良好な出席状況を維持、 促進すると共に教科担任等と連絡をとり、誤りなきを期する。
第5条(表彰)
   表彰は賞状と記念品をもって行う。表彰は3年生は卒業式、1・2年生は終了式に行う。
 
付 則
 (1) この規定は昭和61年4月1日より実施する。
 (2) 皆勤あるいは精勤であっても、指導を受けたことがある者は表彰されない。2001.2.13 一部改訂
 
 

生徒指導規程

第1章

第1条(目的)
   本規程の目的は生徒の健全なる育成を図るため、非行を予防矯正し、高校生としての態度を維持させることにある。
第2条(調査、指導の原則)
 (1) 調査は教職員の厳正な態度、判断に基づいて行われなければならない。
 (2) 指導はあくまで教育的な観点に立って行わなければならない。
 (3) 生徒の指導、特に退学については、その生徒の生活環境などを把握し、総合的な観点に立って行わなければならない。
第3条(指導の決定)
   生徒指導係会議において生徒の指導を必要と認めた場合は、その提案に基づき、本規程に従い生徒指導委員会の議を経 て校長がこれを決定する。ただし退学については職員会議における議を経て校長が決定する。
第4条(指導内容)
指導内容は次の各項に従って行い、その種類は訓戒・有期停学・無期停学・退学とする。
 (1) 次の各号の一に該当する者は、無期停学または退学とする。
  ① 何人に対しても暴力をはたらいた者。
  ② 何人に対しても重大ないじめ行為をした者。
  ③ 恐喝・窃盗・または脅迫などの行為をした者。
  ④ 凶器に類する物を所持する者。
  ⑤ 場所のいかんにかかわらず、パーティー券などの禁制品の販売をした者。
  ⑥ 不純異性交遊をした者。
  ⑦ 教職員に対して重大な侮辱的行為をした者。
  ⑧ 理由のいかんを問わず、オートバイ・自動車などで著しい無謀運転をした者。
  ⑨ 集団での暴走行為にくみし、または暴走車に同乗した者。
 (2) 次の各号の一に該当する者は有期停学または無期停学とする。
  ① 校内外を問わず喫煙した者、または煙草・喫煙具を所持した者。
  ② 飲酒した者、または酒場の類に出入りした者。
  ③ 故意または重大な過失により、公共の器物を汚損・破損した者。
  ④ 高校生にふさわしくない遊技場の類に出入りした者。
  ⑤ 不当な争い、または粗暴な行為をした者。
  ⑥ 金品を用いて賭博行為をした者。
  ⑦ シンナー等の薬物を吸引した者、または所持した者。
  ⑧ 通学用定期券を偽造し、不正に使用した者。
  ⑨ 無免許運転をした者。
  ⑩ 登下校はもちろんのこと、いかなる場所においてもオートバイ・自動車等を運転した者。または違反を承知の上でそれに同乗した者。
  ⑪ 暴走グループの類に参加、加盟した者。
 (3) 次の各号の一に該当する者は訓戒または有期停学とする。
  ① 不良交遊をした者。
  ② パーティー券などの禁制品を所持した者。
  ③ その額が不当と思われる金銭物品の貸借売買をした者。
  ④ 試験において不正行為をした者。
  ⑤ わいせつな文書類を所持した者。
  ⑥ 深夜外出をした者、または家出をした者。
  ⑦ 無断で運転免許証取得のため自動車学校へ通った者、または運転免許証を取得した者。
  ⑧ 無賃乗車、不正乗車をした者。
  ⑨ 教職員に対して不遜な言動をした者。
 (4) 次の各号の一に該当する者は訓戒とする。
  ① 正当な理由なく規定の服装・頭髪に違反した者。
  ② 正当な理由なく遅刻・早退・欠席が過度な者。
  ③ 授業態度が著しく悪い者。
 (5) 以上の各項に該当しない行為や、生徒としての生活態度および学習態度に欠ける行為があった場合には、各項目を準用して指導を行うものとする。
 (6) 各項の行為について教唆・幇助をした者には各項目の指導を適用する。
第5条(情状酌量その他)
 (1) 第4条各項に違反した者についても、当人の日常の態度、行為が他の模範と認められる場合は、その指導を軽減することができる。
 (2) 生徒の非行および事故に当たって、この規程を適用しない方がよいと認められるときは、会議の結果、本規程を適用せず、別途の指導を行うことができる。
第6条(非行の不成立)
   非行と見られる行為が故意または重大な過失でない場合、あるいは正当防衛のときは、本規程を適用しない。
第7条(指導の加重)
本規程に定めた指導事項の二つ以上に抵触が認められる場合、または指導の後、再度違反した者については、各項の規 定以上の指導を行うことがある。
第8条(指導の期間と内容)
 (1) 第4条各項の指導は次の各号によって行う。
  ① 無期停学は7日間以上とする。
  ② 有期停学は3日から6日間とする。
  ③ 訓戒は校長訓戒とする。
 (2) 停学はすべて出校停学とする。授業には出席できない。
 (3) 停学の生徒に対しては課題を課し、反省日誌を提出させる。
第9条(保護者召喚)
   指導の申し渡しに際しては必ず保護者を召喚し、保護者・生徒にその旨を伝え、誓約書の提出を求める。
第10条(事前指導)
生徒の非行があった場合、その調査等に支障があると判断した時、あるいは当面の指導等が困難と思われる時はその指
導が決定するまで、校内または家庭において謹慎を命ずることがある。なお、当該生徒の指導が停学以上となるときは謹慎期間の日数を考慮する。 第 第11条(事後指導)
指導された者については、指導期間中および指導後1か月間を特別指導期間とし、善導を図らなければならない。都の ため次の指導を行うものとする。
 (1) 停学の生徒には指導期間終了後、校長より再度説諭と励ましを行う。
 (2) 停学の生徒には指導期間終了後1ヶ月以内に、教育相談係より指導を行う。
第12条(規程の改廃)
   本規程の改廃については、職員会議の議を経て校長が決定する。
 
付 則
 (1) 昭和58年4月 改定
 (2) 平成 3年5月 改定
 
 

授業を受けるための基本的な心得

 1. 始業ベルの前に教科書・ノートなどを準備する。(ベルが鳴ったらロッカーの物品を出し入れしない。)
 2. 始業ベルが鳴ったら自席に着く。
 3. 委員長の号令によって、起立、礼を正しく行う。
 4. 授業中は先生の指導に従って、真剣に取り組む。私語を慎む。居眠りをしない。自席を離れない。ノートをきちんと取る。
 5. 授業終了後は、日直が黒板を消す。
 6. 紙屑、ごみ等は定められたごみ箱に捨て、清潔な環境を保つ。
 
 

生徒受験心得

 1. 教室窓側の列の前から出席番号順に着席する。
 2. 机は横6列に並べて整理し、机の中は空にする。
 3. 次の事項は禁止する。
  (1) 居眠り
  (2) 下敷きの無断使用
  (3) 筆記具・消しゴム・計算用具等物品の貸借
  (4) 私語
  (5) 不正行為、及びその類似行為
  (6) 携帯電話等の使用
 4. 試験開始前に携帯電話の電源を切り、カバンにしまう。
 5. 監督者の「始め」の合図で始め、「終わり」の合図で筆記具を置く。
 6. 試験中、何かの理由で教室を出た場合、再度入室は出来ない。なお、退室した者は職員室に行き、係りの先生の指示を
受ける。
 7. 答案には学年・組・番号・氏名を必ず記入する。
 8. 各列の後ろの生徒は、監督者の指示で答案を番号順に集める。
 9. 禁止事項(2)(3)(4)(5)(6)があった場合は当該科目評点は零点(0 点)とする。
 
 

服装および生活起立に関する生徒心得

(1) 服装 常に正しく、清潔であるよう各自が心掛ける。
 ① 制服 本校指定の制服のみを着用する。市販のものを勝手に着用しない。ズボンを故意に太く、また細くしてはならない。ズボンの先に折り返しはつけない。ズボンの丈はくるぶしがかくれる程度とする。
 ② 冬期制服 <4/1~5/31 および 10/1~3/31>
指定ブレザー、ズボン、Yシャツ、ネクタイを着用する。指定ベストや指定セーターの着用は可とする。厳冬期には、コート(下記⑥に詳細)およびマフラー(下記⑦に詳細)の着用を可とする。
 ③ 夏期制服 <6/1~9/30>
指定ズボンとYシャツ(半袖、長袖)又はポロシャツを着用する。上着は着用しない。指定ベストか指定セーターの着用は可とする。ネクタイは締めない。
 ④移行期制服 <5/1~6/10 および9/21~10/31>
冬期制服又は夏期制服のどちらかを選択して着用する。
 ⑤指定ベスト・指定セーター
指定のものに限り、ベスト・セーターでの授業参加・校内移動は可とする。指定のものに限り、ベスト・セーターでの夏期制服時・移行期間時については登下校も着用を可とする。
 ⑥ コート
丈は膝を基準とし、色は黒・紺・グレー・茶で、単色で模様のないものを着用する。(スポーツコートは不可)コートの生地は、ウールおよびウールの混紡とする。
 ⑦ マフラー
マフラーを着用する場合は華美にならないものとする。帽子類の着用は不可とする。
 ⑧ 靴
通学靴は黒皮短靴とする。体育館履きは本校指定のものとする。なお、革靴以外の履物への履き替えは可とするがシ ューズタイプのものとする。
 ⑨ 靴下
靴下は華美にならないものとする。
 ⑩ 鞄
本校指定の鞄を使用する。
 ⑪ 頭髪
清潔で高校生らしい頭髪とする。パーマを掛けたり、脱色、染色したりしてはならない。髪はなるべく短くするように心掛け、後髪がYシャツの襟にかからない、前髪が目にかからない、側面の髪が耳にかからないようにする。なお、 流行に左右された髪型は指導の対象となることがある。
 ⑫ 異装届
やむを得ない理由で指定以外の服装をする場合は、必ず学級担任または生活指導部に届け出て許可を得る。異装期間中は常に許可証を携行していなければならない。異装許可証は生徒手帳の連絡欄に記入、押印されたものでよい。
(2) 諸規律
校内外の生活を規律正しく、校則を遵守しなければならない。
 ① 欠席・遅刻・早退
必ず所定の書式により届け書を作成し、保護者捺印の上、学級担任に届け出る。緊急の場合は電話で連絡する。(無届けが3回以上に及ぶと保護者が召喚される場合がある)
 ② 校外外出
登校時間より下校時間までの間は、許可なく校外に出てはならない。   
 ③アルバイト届
やむを得ずアルバイトをしようとする場合は、学級担任を通じて生活指導部に許可願いを提出し、許可証を受け取る。 アルバイト期間中は常に許可証を携行しなければならない。(許可申請用紙による)
 ④ 二輪車・自動車
運転免許取得は禁止とする。ただしやむを得ない事情がある場合には生活指導主任に申し出て、学校長がその可否を判断する。
 ⑤ トランプ・花札等
賭けごとに通ずるトランプ・花札等のカード類の校内への持ち込みは禁止とする。なお、学習活動・部活動に不要な物も持参しない。
 ⑥ 遺失物・拾得物
物をなくしたり、拾ったりした時は、直ちに教職員に届け出る。(指定の用紙による)
 ⑦ 器物の破損等
器物を汚損・破損したときは、学級担任または部顧問を通じて生活指導部に届け出る。(指定の用紙による)
 ⑧ 校内外掲示
校内外に掲示物を掲示する場合は、生活指導部に申し出て、許可及び許可印の押印を受けて行う。
 ⑨ 学割
学割の交付は学級担任を通じて、生活指導部に申し出る。証明書は事務所で交付する。(指定の用紙による)
 ⑩ キャンプ・旅行
キャンプ・旅行等の場合は事前に学級担任を通じて生活指導部に届け出る。(指定の用紙による)
 ⑪ 生徒手帳及び生徒証明書の再交付
生徒手帳及び生徒証明書を紛失した時は、直ちに学級担任を通じて生活指導部に届け出て、かつ再交付願いを事務室に提出する。(指定の用紙による)
 ⑫ 自転車通学
通学および学校からグラウンドまでにおいて自転車を利用しようとする場合は、生活指導主任に申し出て、学校長の許可を得なければならない。
 
 

教育相談室の利用

<相談室は何をするところ?>

 ・誰でも利用できます。
 ・一人でも、グループでも相談できます。
 ・自分のことでも、友人や家族のことでも、どんなことでも相談できます。
 
例えば、
 *友達との関係 *家族との関係 *自分の性格について *性格テストをしてみたい *将来の職業について 等々
教育相談専門のカウンセラーや係の先生と話し合いながら解決の糸口を探します。
秘密は堅く守られます。
 

<どこにあるの?>

相談室は3号館2階にあります。
 

図書館利用案内

開館時間

月~金曜日 11:30~17:00
土曜日 10:30~13:00
定期試験 10:00~16:30
*都合により開館できない日もあります。長期休暇・行事等は、その都度お知らせします。
【貸出】
一人3冊2週間借りることができます。長期休暇等はその都度お知らせします。貸出券に必要事項を記入し、借りたい本と共にカウンターの係りに出してください。雑誌のバックナンバーも借りる事ができます。
【返却】
カウンターで返却手続きを終えてください。
借りた本を紛失したり汚破損した場合、速やかに係りに申し出てください。
【リクエスト】
  読みたい本が書架にない時リクエストができます。カウンターにあるリクエストカードに必要事項を記入してください。 ただし、どうしても手に入らない場合お断りすることもあります。
【レファレンス】
  本の探し方がわからない時、調べ方がわからない時お気軽に司書に声を掛けてください。貴方に必要なお手伝いをします。 授業・司書不在時での利用
  担当教員の指示に従ってください。司書室は出入りできません。

図書館でのルール

・様々な利用者がやってくる空間です。お互い気持ちよく利用できるよう心がけましょう。
・閲覧室に飲食物をもちこまないでください!
・携帯電話の利用は館外でしてください!
・貸出手続きのしていない資料(本)は持ち出さないでください!
 
 

生徒会会則

第1章 総則

第1条  本会は藤沢翔陵高等学校生徒会と称す。また、略称として「翔陵生徒会」「TOSHO生徒会」を用いる。
第2条 本会は民主主義的精神に基づき、生徒の自治活動を通じて会員相互の向上に努め、学校生活を規律化し会員の 福祉を図り、併せて学校の振興に寄与することを目的とする。
第3条 本会は第2 条の目的達成のため、学術・芸能・文化・体育・競技その他に関する制度や施設を設けて、研究や 行事をおこなう。
第4条 本会は藤沢翔陵高等学校の全生徒を会員とし、会員は同時に応援団員とならねばならない。
第5条 本会のすべての会議は原則として公開し、議決は多数決による。
 

第2章 組織

第6条 本会に次の機関を置く。
   中央委員会、本部役員会、実行委員会、特別委員会、学級
第7条 中央委員会は本会の最高決議機関で生徒会のすべての規定又は必要と認める事項の審議をおこなう。
第8条 本部役員会は会長、副会長、書記、会計、会計監査及び総務委員で構成し、会長が必要と認めたとき、随時会 長がこれを開く。
第9条 行委員会とは次の8委員会をいう。
風紀委員会、図書委員会、美化委員会、保健委員会、防災委員会、文化委員会、体育委員会、福祉委員会
第10条 前条のほか、会長は必要に応じて中央委員会の承認を経て委員会を設けることができる。
第11条 特別委員会とは次の3委員会をいう。
翔陵祭実行委員会、陸上競技会・全校バレーボール大会実行委員会、選挙管理委員会
 

第3章 役員

第12条 本会に次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 1名
 書記 4名
 会計 3名
 会計監査 1名
第13条 会長は全会員中より選挙規則により選出する。
第14条 会長は本会の最高責任者であり、あらゆる機関を統括し本会を代表し、本会則に則り、中央委員会の決議に基づくき本会を運営する。又本会のあらゆる会議を招集することが出来る。
第 15 条 会長は決議事項並びに業務執行に当り、逐一生徒会顧問に通達しその了承を得ることを必要とする。
第16条 副会長は会長を常に補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
第17条 副会長、書記、会計及び会計監査は会長が推薦し中央委員会の承認を経てその旨を一般に公表する。
第18条 書記は生徒会活動全般にわたる記録の作成とその保管に当たる。
第19条 会計は予算の出入を明らかにし、年度末においてその間の会計報告をする。
第20条 会計監査は会計が扱っている台帳・各部会計帳簿を会計報告する前によく監査する。会計監査の任期は1年間  とし、毎年 12 月に終了する。
第21条 部役員は他の役員を兼ねることはできない。ただし、役員が定数に満たない場合はこの限りではない。本部役の任期は1年間とし毎年 12 月に終了する。
第22条 中央委員及び風紀、図書、美化、保健、防災、福祉の実行委員会の委員は各学級より2名を選出する。文化および体育委員会の委員はそれぞれの部より2名を選出する。
第23条 中央委員・実行委員・特別委員は、当該学級および部を代表し各委員会に出席し、当該学級および部の意見を提出し、かつ忠実に議事を処理決議して全会員の意見を常に反映するよう努めねばならない。
第24条 文化委員・体育委員は各部顧問、会長の求めに応じ該当部一切のことに関し責任をもって報告しなければならない。
第25条 中央委員及び実行委員の任期は、4月から1年間とする。ただし再任を妨げない。任期途中で事故あるときは、学級生徒会がこれを補充する。
第26条
 1. 特別委員は会長が必要と認めたとき、各学級より選出し、その任期は会長がその都度定める。
 2. 翔陵祭実行委員については、会長が積極的な意欲をもつ会員を前項によらず特別委員に加えることができる。
 

第4章 会議

第1節 中央委員会
第27条 中央委員会は本会の最高決議機関で、本部役員及び各学級より選出された中央委員で構成し、次の事項をきめる。
 1.会則の改正
 2.生徒会費の決定
 3.年度予算の決定承認と決算報告の承認
 4.副会長、書記、会計、会計監査その他の臨時役員の承認
 5.部の新設、廃止に関すること
 6.他校生徒会その他の団体との連絡提携に関すること
 7.その他本会の健全なる発展に必要なこと
第28条 本委員会は正副議長各1名を委員の互選により選出する。
第29条 定例委員会は原則として毎月1回、臨時委員会は会長若しくは委員の4分の1以上の要求があったとき議長がこれを招集する。
第30条 本委員会は総委員の3分の2以上で成立し、出席人員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
第31条 中央委員会で議決された事項は議長が即日これを公示せねばならない。
 
第2節 本部役員会
第32条 本部役員会は会長、副会長、書記、会計、会計監査及び総務委員で構成する。
第33条 本部役員会の審議内容は本会全般にわたるあらゆる事項の計画、立案、統轄、執行、交渉並びに本会の目的達 成に必要なこととする。
 
第3節 実行委員
第34条 各実行委員会は各学級または各部より選出された2名の実行委員で構成する。
第35条 風紀委員会は会員の風紀の維持向上を図り、校風の創造を企画し実行する。
第36条 図書委員会は図書館の利用、管理及び読書熱の普及を図る。
第37条 美化委員会は校舎内外の美化を企画遂行する。
第38条 保健委員会は会員の保健及び会員の健康保持を図る。
第39条 防災委員会は会員の防災意識の向上を図り、必要な企画を立案し実行する。
第40条 福祉委員会は会員の福祉意識の向上を図り、必要な企画を立案し実行する。
第41条 文化委員会は文化各部の有機的活動に関し、その連絡調整に当り、全会員の校内大会の企画遂行に当たる。
第42条 文化委員会に次の部を置く。
文芸・新聞、英語、簿記・計算研究、演劇、吹奏楽、写真、美術、情報ビジネス、地歴・交通研究、放送、器楽、科学、将棋、書道
第43条 育委員会は体育各部の有機的活動に関し、その連絡調整に当り、全会員の校内大会の企画遂行に当たる。
第44条 体育委員会に次の部を置く。
野球、バレー、陸上競技、卓球、ソフトテニス、バスケット、柔道、剣道、体操、山岳、バドミントン、応援 団、サッカー、少林寺拳法、テニス
第45条 それぞれの実行委員会は委員長1名、副委員長1名を委員の互選により選出する。
第46条 それぞれの実行委員長は、決議事項を会長に報告すると同時に、中央委員会に提出する。
 
第4節 特別委員会
第47条 翔陵祭実行委員会は各学級より選出された2名の特別委員、文化委員及び、本会則 26 条2項による委員をもって構成し、翔陵祭の内容を検討し最良の状態で行われるよう努める。
第48条 陸上競技会・全校バレーボール大会実行委員会は各学級より選出された2名の特別委員及び体育委員をもって構成し、それぞれの内容を検討し、最良の状態で行われるよう努める。
第49条 選挙管理委員会は、各学級より選出された2名の特別委員で構成し、選挙規則に則り本会の会長選挙に関する一切の管理を行う。
第50条 それぞれの特別委員会は委員長1名、副委員長1名、書記1名を委員の互選により選出する。
 
第5節 学級生徒会
第51条 学級生徒会は生徒会の基礎単位であり、各学級全員により構成し、各学級の運営及び各委員会に提出すべき議題を審議する。
 

第5章 顧問

第52条 生徒会及び生徒会の各委員会に次の顧問を置く。
 1. 生徒会顧問は2名ないし3名とする。
 2. 風紀、図書、美化、保健、防災、福祉、文化、体育の各実行委員会の顧問は1名以上とする。
 3. 翔陵祭、陸上競技会・全校バレーボール大会の特別委員会顧問は3名ないし5名とする。
 4. 中央委員会、本部役員会、選挙管理委員会の顧問は生徒会顧問がこれを兼ねる。
 5. 学級生徒会顧問は学級担任がこれを兼ねる。
 6. 生徒会文化・体育各部の顧問は1名以上とする。
第53条 顧問は本校教職員のうちから、学校長が委嘱する。
 

第6章 会計

第54条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終る。
第55条 本会の経費は会費及び入会金で充てる。
第56条 会員は会費として一定の金額を納める。
 (1) 入会金 ¥1,000
 (2) 会 費 ¥6,000
第57条 本会則は昭和39 年4月1日より実施する。
 平成7年5月2日一部改訂
 平成8年5月2日一部改訂
 平成9年 11 月25 日一部改訂
 平成 10 年1月19 日一部改訂
 平成 22 年 11 月 30 日一部改訂
 
 

選挙規則

第1章 総則

第1条 本規則は本会会則の主旨により本生徒会の会長を公正に選出する制度を校内に確立し、その適正な運営を図る 事を目的とする。
 

第2章 選挙管理委員会

第2条 本会は会長の選挙、その投票に関する全般的な管理を行う。
第3条 本会は各学級より選出された2名の管理委員によって組織する。
第4条 本委員の任期は会長が定める。
第5条 本会は委員中より委員長1名、副委員長1名を互選により選出する。委員長は本会の議長を務め、選挙が公正に行われるよう努める。
第6条 管理委員は本部役員が兼ねることは出来ない。
第7条 管理委員はこの規則を定めることの外に、選挙に必要な事項を定めることが出来る。
 

第3章 選挙権及び被選挙権

第8条 会員はすべて選挙権を有し、被選挙権は1・2年生のみが有する。
 

第4章 選挙区及び期日

第9条 削除
第10条 選挙管理委員会は選挙期日を少なくとも2週間前に告示しなければならない。
第11条 会長選挙は原則として 11 月に行う。
第12条 選挙は立候補制とする。立候補者の数が定員数を越えない時は選挙を行わず信任投票を行う。
第13条 会長が欠けた時は選挙管理委員会は 30 日以内に選挙の期日を定めてこれを告示し、選挙を行う。
第14条 選挙において投票数が等しい為、当選者を決めることが出来ない場合、選挙管理委員会は選挙の日時を定めてこれを告示し、決選投票を行う。
第15条 立候補者は選挙期日の告示があった日から、選挙の 10 日前迄に推薦者 20 名以上を選挙管理委員会に届け出なければならない。
第16条
 1. 選挙において最多得票者を当選者と定める。ただし有効投票数の4分の1以上の得票を要する。
 2. 信任投票の場合、有効投票数の過半数の信任を必要とする。
第17条 第 16 条1項の規定により当選者が定まらぬ場合は、上位2名で決選投票を行う。
第18条 当選者が決まった場合は当選者の学年、学級、氏名及び得票数を公示しなければならない。
第19条 選挙又は投票において異議のある会員は、その選挙又は投票日から5日以内に選挙管理委員会に異議申し立てをすることが出来る。
第 20条 異議申し立てが成立した場合、選挙管理委員会はその選挙全部又は一部の無効を決定しなければならない。
 

第6章 選挙運動

第21条 選挙運動は、第 15 条の規定による者の届け出候補のあった日又は第 10 条の規定による告示のあった日から投票日の前日迄行うことが出来る。
第22条 選挙管理委員は選挙運動を行ってはならない。
第23条 選挙管理委員会は、候補者の意見を会員に公表する為に立ち会い演説会を開催し又候補者の氏名を掲示し紹介放送をする。
第24条 その他の選挙運動は選挙管理委員会の規定に従う。
 

第7章 投票

第25条 選挙は無記名投票とし、列挙された候補者名の上に〇印を付ける方式で行う。
第26条 代理投票及び不在投票は認めない。
第27条 投票の効力は選挙管理委員会が決定する。
第28条 次の投票は無効とする。
 1. 正規の用紙を用いない投票。
 2. 2人以上の候補者に〇印を付した投票。
 3. 自書しない投票。
 4. 〇印以外の記号、その他を記した投票。
 5. 白紙は有効投票とする。
平成 11 年7月5日一部改訂
 
 

日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」について

1. 「災害共済給付制度」は、登下校を含めて学校の管理下で生徒の災害(負傷 疾病・傷害又は死亡)について、その保
護者に対し災害共済給付(医療費・障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行うものです。
2. 対象
 同一事由により、医療に要する総医療費が 5,000 円(保険証を使用して窓口支払いが 1,500 円)以上の場合
3. 請求方法と請求期限
 ・ 医療に要した費用の請求には、書類が必要ですから担任や顧問に申し出てください
 ・ 請求期限は、給付事由が発生した日から2年です
4. 支給されない場合
 ・ 同一事由により、医療に要する総医療費が 5,000 円(保険証を使用して窓口支払いが 1,500 円)未満の場合
 ・ 保険外診療をした場合
 ・ 通常使用する通学路以外での負傷の場合
 ・ 高等学校の生徒が、自己の故意の犯罪行為や自己の重大な過失による災害を起こした場合
  *交通事故による災害は、自動車損害賠償保障法が優先されます
5. 給付額
保険診療で治療を受けた場合、治療費の3割を自己負担していますが、日本スポーツ振興センターからは、付加給 付の1割がついて、4割給付となります。ただし、入院などによる高額療養の場合は限度額があります。
 *平成31年1月現在
 

生徒の登校時における安全確保について

下記の事項が、当日の朝7時の時点で一つでも該当する場合は、本校が導入している「FairCast(フェアキャスト)学校連 絡網」にて緊急時の対応について連絡しますので、その指示に従って下さい。
 

1. 小田急江ノ島線(藤沢~相模大野間)が不通の時。
2. 東海道線(東京~小田原間)が不通の時。
3. 神奈川県内いずれかの市町村に以下の警報が1つでも発令された時。大雨(大雪)・洪水・暴風
4. 東海地震等の地震に関する注意情報・予知情報・警戒宣言が発令された時。
 
*個人の状況に応じて登校できない場合は学校に連絡して自宅待機する。また登校する際も十分に注意して、危険と判断した場合は自宅に戻る。尚、その場合は遅刻・欠席扱いにはしない。
*上記以外の学校への電話の問い合わせは、緊急用回線確保のため緊急連絡(学校HPや携帯サイト)を確認できない場合のみにして下さい。
 
 

諸願届

1. 願届出書はすべて保護者又は保証人の署名捺印のうえ学校長宛に届け出ること。(願届書は次の掲げる所定の様式によること)
2. 授業料その他校納金は納入期日を必ず厳守すること。やむを得ず納入期日に納入できない場合は、あらかじめ事務長
に、その理由を申し出て学校長宛に届け出ること。
3. 疾病による欠席が7日以上にわたるときは、医師の診断書を添付し学校長宛に届け出る。
4. 病気その他やむを得ない理由により3ヶ月以上出席することが出来ないときは学級担任に相談のうえ、その理由を明記し医師の診断書を添え学校長宛に届け出ること。(休学期間は1ヶ年以内とする。その期間を越えたときは退学とする。)
5. 願届書の種類
   欠席届、早退・遅刻届、住所変更届、自転車通学届、休学願、復学願、退学願、転学願、校納金延納願、異装許可願、 学生割引願、アルバイト許可願
6. 生徒服喪規定
父母7日以内、祖父母・兄弟姉妹3日以内、叔父父母・甥姪1日。但し、遠隔地におもむく必要のある場合、往復の日数を加算することが出来る。